こんにちは、マンション管理士・税理士の深谷高史(ふかやたかし)です。
今回のテーマは「マンション管理って何ですか?」です。
以前に「マンションって何ですか?」という記事を書きましたが、その続編です。
日常用語のマンション管理ってどう言い分けられているの?
マンション管理という言葉は日常的に様々な意味で使い分けられています。
賃貸マンションの場合、次のような意味での使い分けがあると思います。
・賃貸管理…貸室の賃借人からの集金、修繕、クレーム対応等
・建物管理…各住戸を除く建物全体の清掃、点検、修繕等
分譲マンションの場合、次のような意味での使い分けがあると思います。
・専有部分の管理…各住戸内部の修繕等
・共用部分の管理…各住戸を除く建物全体の清掃、点検、修繕等
なお賃貸用の分譲マンションの場合には「専有部分の管理=賃貸管理」と言われます。
どういう場面で会話が行われているのかでマンション管理という言葉の内容が変わってきますので、どの内容か分からなければ確認が必要ですね。
法律用語のマンション管理ってどういう意味ですか?
法律用語としてマンション管理と言う場合、共用部分の管理を意味します。
イラストで表現すると、黄色のマーカー部分の管理です。
各住戸は「専有部分」として区分され複数の人にそれぞれ所有されています。
この所有が区分所有であり、この所有者が区分所有者です。
「共用部分」とは「専有部分」以外の建物本体等であり、区分所有者全員で所有されています。
そして所有と管理は表裏の関係であり、所有者が一人であっても複数であっても表裏の関係にあります。
表裏の関係とは、所有しているから管理できるのであり、また管理しなければならない(所有権⇒管理の権利と義務)という意味です。
しかし「専有部分」の管理は比較的単純なのですが、「共用部分」の管理は複雑です。なぜなら区分所有者全員は管理組合という団体を構成し多数決によってマンション管理を進めていくからです。
こうしたことから区分所有者間の複雑な法律関係を定めた法律が必要とされ、「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法、1962年制定)がそれにあたります。
まとめ
日常用語としてのマンション管理は様々な意味で言い分けられています。
・賃貸管理、建物管理、専有部分の管理、共用部分の管理…
法律用語としてのマンション管理は「共用部分の管理」という意味です。
・マンション管理=共用部分の管理=区分所有者全員での管理
なので比較的複雑です。
管理組合内での多数決については別のブログにてお話しますね。
最近の私事
CENTRE新栄というブックカフェ(本屋とカフェを融合した店舗)が好きです。
雑味がなく香り豊かなドリップコーヒー、頻繁に新メニューが提供されるスイーツなど楽しいお店です。
2021年7月3日(土)に開業1周年記念のイベントを行うとのこと。
このイベント行きたいなぁ!
ちなみに私、今年4月まで三洋堂ホールディングスでアルバイトしてました(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2021.06.20 記
この記事を書いた人
陽だまりマンション税務事務所/代表・深谷高史(ふかやたかし)
一般社団法人愛知県マンション管理士会 理事
東海税理士会刈谷支部 所属
マンション管理士、税理士、マンション管理組合理事長の3つの顔を持っています。
分譲マンション管理組合の税務申告を得意としています(携帯電話基地局など)。
このサイトでは、マンション管理、税務、FPなどについてできるだけわかりやすくお伝えしています。