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マンション管理
雑誌に掲載していただきました

こんにちは、税理士・マンション管理士の深谷高史(ふかやたかし)です。

雑誌に記事を掲載していただきました
マンション管理センターが発刊する『マンション管理センター通信』6月号です。
タイトルは「マンション政策と国家資格者としての貢献と責務」です。

ご購読している管理組合、マンション管理士が多いと思いますが、ぜひご高覧ください。

記事の概要と補足説明

有償で販売されている雑誌の記事ですから、丸々転載することはできません(笑)

概要としては、私が携わっている実務内容として、

・管理組合の実務
・管理組合の会計書類の作成
・マンション管理会の理事業務
・地方公共団体との連携

についてお話ししました。

これからのマンション管理士の業務として、私は「地方公共団体との連携」がますます重要になると考えています。
下記においてマンション管理適正化法の第1条(目的)を引用します。

この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この第1条を「社会的背景」「政策手段」「政策目的」の3つに整理すると下記のようになります。

【社会的背景】
土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していること

【政策手段】
基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めること

【政策目的】
マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること

つまり、マンション管理士制度は「政策目的」のための「政策手段」として位置づけられるものであり、主権者たる国民から国会を通じて公的貢献を要請されているわけです。
ここが「国家資格者であるマンション管理士」と「国家資格者でないコンサルタント」との相違点です。
マンション管理士は「職務の公共性」を自覚し、国民の期待に応えていくことが使命であると私は考えています。

令和5年度 日管連の大会テーマ

マンション管理士会の全国会として、「日本マンション管理士会連合会(日管連)」があります。

2023年7月6日に岩手県盛岡市で合同研修会が開催されますが、

メインテーマ
「マンション管理の適正化の推進役として」

サブテーマ
「管(管理組合)」「士(マンション管理士)」「官(国・地方自治体)」連携

とされています。

これまで「管・士・官連携」が前面に押し出されることはあまりなかったと私は感じていますが、今後は重要度が増していくでしょう。
とくに地方都市においては行政のスリム化によって職員のマンパワーやノウハウに制約が生じておりますので、私たちマンション管理士との連携が政策目的の実現のためには必須となります。

さいごに

2023年7月9日(日)、愛知県の刈谷市役所にて「マンション管理地域別初級ミニ講座」が開催されます。
私も講師として登壇します。
詳細はここをクリックしてください。

こうしたセミナーも、管理組合を支援するために地方公共団体によって開催され、講師としてマンション管理士が協力しています。
マンション管理の主役はマンション管理組合ですが、多くの人々が応援しています。
ぜひ地方公共団体やマンション管理士の力を借りながら、マンション管理を進めてまいりましょう!

最後までお読みいただき、いつもありがとうございます m(__)m
2023.06.18記

この記事を書いた人

陽だまりマンション税務事務所/代表・深谷高史(ふかやたかし)
一般社団法人愛知県マンション管理士会 所属(元理事)
東海税理士会刈谷支部 所属

マンション管理士、税理士、マンション管理組合理事長の3つの顔を持っています。分譲マンション管理組合の税務申告を得意としています(携帯電話基地局など)。このサイトでは、マンション管理、税務、FPなどについてできるだけわかりやすくお伝えしています。

 

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